確定申告書を提出する居住者のその年の前年以前三年内の各年において生じた雑損失の金額(この項 又は次条第一項の規定により前年以前において控除されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、当該申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額の計算上控除する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第七十一条 # 雑損失の繰越控除
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項の規定は、同項の居住者が雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
第一項の規定による控除は、雑損失の繰越控除という。