居住者が、各年において、 自己 又は自己と生計を一にする配偶者 その他の親族に係る医療費を支払つた場合において、その年中に支払つた当該医療費の金額(保険金、損害賠償金 その他 これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)の合計額がその居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額の合計額の百分の五に相当する金額(当該金額が十万円を超える場合には、十万円)を超えるときは、その超える部分の金額(当該金額が二百万円を超える場合には、二百万円)を、 その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から控除する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第七十三条 # 医療費控除
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項に規定する医療費とは、医師 又は歯科医師による診療 又は治療、治療 又は療養に必要な医薬品の購入 その他医療 又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
第一項の規定による控除は、医療費控除という。