所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第七十九条 # 障害者控除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者が障害者である場合には、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から二十七万円その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。

2項

居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族が障害者である場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その障害者一人につき二十七万円その者が特別障害者である場合には、四十万円)を控除する。

3項

居住者の同一生計配偶者 又は扶養親族が特別障害者で、かつ、その居住者 又は その居住者の配偶者 若しくは その居住者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者である場合には、前項の規定にかかわらず、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その特別障害者一人につき七十五万円を控除する。

4項

前三項の規定による控除は、障害者控除という。