居住者がたな卸資産(これに準ずる資産として政令で定めるものを含む。)を家事のために消費した場合 又は山林を伐採して家事のために消費した場合には、その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、その者のその消費した日の属する年分の事業所得の金額、山林所得の金額 又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第三十九条 # たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正