居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その公的年金等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。
所得税法
第三章の二 公的年金等に係る源泉徴収
前条の規定により徴収すべき所得税の額は、公的年金等の金額から、次の各号に掲げる公的年金等の区分に応じ当該各号に定める金額を控除した残額に百分の五(第三号 又は第六号に掲げる公的年金等の当該残額が十六万二千五百円に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額を超える場合におけるその超える部分の金額 及び第七号に掲げる公的年金等の当該残額については、百分の十)の税率を乗じて計算した金額とする。
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した公的年金等の支払者が支払う公的年金等(次号 及び第三号に掲げるものを除く。)
次に掲げる金額の合計額に当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
当該公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額
当該申告書に当該公的年金等の受給者が障害者である旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該公的年金等の受給者が特別障害者である旨の記載がある場合には、三万五千円)
当該申告書に当該公的年金等の受給者が寡婦である旨の記載がある場合には、二万二千五百円
当該申告書に当該公的年金等の受給者がひとり親である旨の記載がある場合には、三万円
当該申告書に源泉控除対象配偶者(当該源泉控除対象配偶者が第二百三条の六第三項(公的年金等の受給者の扶養親族等申告書)に規定する記載がされた者(ヘ 及びトにおいて「国外居住親族」という。)である場合には、同項に規定する書類の提出 又は提示がされた源泉控除対象配偶者に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である旨の記載がある場合には、四万円)
当該申告書に控除対象扶養親族(当該控除対象扶養親族が国外居住親族である場合には、第二百三条の六第三項に規定する書類の提出 又は提示がされた控除対象扶養親族に限る。)がある旨の記載がある場合には、三万二千五百円(当該控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族 又は老人扶養親族がある旨の記載がある場合には、その特定扶養親族については五万二千五百円とし、老人扶養親族については四万円とする。)にその控除対象扶養親族の数を乗じて計算した金額
当該申告書に同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに障害者(当該障害者が国外居住親族である場合には、第二百三条の六第三項に規定する書類の提出 又は提示がされた障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、二万二千五百円(当該同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに同居特別障害者 又は その他の特別障害者(当該同居特別障害者 又は その他の特別障害者が国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出 又は提示がされた同居特別障害者 又は その他の特別障害者に限る。)がある旨の記載がある場合には、その同居特別障害者については六万二千五百円とし、その他の特別障害者については三万五千円とする。)にその障害者の数を乗じて計算した金額
独立行政法人農業者年金基金法第十八条第一号(給付の種類)に掲げる農業者老齢年金 その他の政令で定める公的年金等(以下 この号 及び第五号において「農業者老齢年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等
当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
国家公務員共済組合法第七十四条第一号(退職等年金給付の種類)に掲げる退職年金 その他の政令で定める公的年金等(以下 この号 及び第六号において「退職年金等」という。)の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出したものに対し、その提出の際に経由した当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等
当該退職年金等を第一号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
前三号 及び次号から 第七号までに掲げる公的年金等以外の公的年金等
その公的年金等の月割額として政令で定める金額の百分の二十五に相当する金額に六万五千円を加算した金額と九万円とのいずれか多い金額に、当該公的年金等の金額に係る月数を乗じて計算した金額
農業者老齢年金等の支払を受ける居住者で当該農業者老齢年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該農業者老齢年金等の支払者が支払う当該農業者老齢年金等
当該農業者老齢年金等を前号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
退職年金等の支払を受ける居住者で当該退職年金等について公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出していないものに対し、当該退職年金等の支払者が支払う当該退職年金等
当該退職年金等を第四号に掲げる公的年金等とした場合における同号に定める金額から政令で定める金額を控除した金額
第三十五条第三項第三号(雑所得)に掲げる年金 その他政令で定めるもの(第二百三条の六第一項において「確定給付企業年金等」という。)
その公的年金等の金額の百分の二十五に相当する金額
公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した居住者(以下この条において「対象居住者」という。)の当該申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされた配偶者(以下この条において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書 若しくは従たる給与についての扶養控除等申告書 又は公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として第百八十五条第一項第一号 若しくは第二号(賞与以外の給与等に係る徴収税額)若しくは第百八十六条第一項第一号 若しくは第二項第一号(賞与に係る徴収税額)又は前条第一号から 第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとして、同条第一号から 第三号までの規定を適用する。
次の各号に掲げる場合に該当するときは、第二百三条の三(徴収税額)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。
公的年金等の支払の際控除される第七十四条第二項(社会保険料控除)に規定する社会保険料がある場合
その公的年金等の金額に相当する金額から当該社会保険料の金額を控除した残額に相当する金額の公的年金等の支払があつたものとみなし、その残額がないときは、その公的年金等の支払がなかつたものとみなす。
確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金の支払をする場合において、第三十五条第三項第三号(雑所得)に規定する規約に基づいて拠出された掛金のうちに同号に規定する加入者の負担した金額があるとき
その年金の額から その負担した金額のうちその年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
第三十五条第三項第三号に規定する政令で定める年金の支払をする場合(政令で定める場合に限る。)
その年金の額から政令で定めるところにより計算した金額を控除した金額に相当する公的年金等の支払があつたものとみなす。
国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く。)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三(第一号から 第三号までに係る部分に限る。)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロから トまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条(源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項(納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。
その居住者が、特別障害者 又は その他の障害者に該当する場合には その旨 及び その該当する事実 並びに寡婦 又はひとり親に該当する場合には その旨
源泉控除対象配偶者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨 及び その該当する事実
控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族 又は老人扶養親族がある場合には、その旨 及び その該当する事実
同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びにその該当する事実
第三号の源泉控除対象配偶者、第四号の控除対象扶養親族 又は前号の同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合には、その旨
前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。
第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。
第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項(給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下 この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下 この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること その他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。
この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。
前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、
同項中
「申告書が」とあるのは
「申告書に記載すべき事項を」と、
「支払者に受理されたとき」とあるのは
「支払者が提供を受けたとき」と、
「受理された日」とあるのは
「提供を受けた日」と
する。
第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族 その他財務省令で定める者(以下 この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名 及び個人番号 その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る。)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。
ただし、当該申告書に記載されるべき氏名 又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名 又は個人番号と異なるときは、この限りでない。
第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。
居住者が前条第一項に規定する公的年金等の支払を受ける場合において、その年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において政令で定める金額に満たないときは、当該公的年金等については、第二百三条の二(源泉徴収義務)の規定による所得税の徴収 及び納付は、要しないものとする。