所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百三条の六 # 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

国内において公的年金等(確定給付企業年金等を除く)の支払を受ける居住者が、第二百三条の三第一号から 第三号までに係る部分に限る)(徴収税額)の規定による所得税の額の計算において同条第一号ロから トまでに掲げる金額のいずれかの金額の控除を受けようとする場合には、その公的年金等の支払者から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等の支払者を経由して、その公的年金等に係る所得税の第十七条源泉徴収に係る所得税の納税地)の規定による納税地(第十八条第二項納税地の指定)の規定による指定があつた場合には、その指定をされた納税地)の所轄税務署長に提出しなければならない。

一 号
当該公的年金等の支払者の名称
二 号

その居住者が、特別障害者 又は その他の障害者に該当する場合には その旨 及び その該当する事実 並びに寡婦 又はひとり親に該当する場合には その旨

三 号

源泉控除対象配偶者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに源泉控除対象配偶者が老人控除対象配偶者に該当する場合には、その旨 及び その該当する事実

四 号

控除対象扶養親族の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名)並びに控除対象扶養親族のうちに特定扶養親族 又は老人扶養親族がある場合には、その旨 及び その該当する事実

五 号

同一生計配偶者 又は扶養親族のうちに同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 又は特別障害者以外の障害者がある場合には、その旨、その者の氏名 及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては、氏名) 並びにその該当する事実

六 号

第三号の源泉控除対象配偶者、第四号の控除対象扶養親族 又は前号の同居特別障害者 若しくは その他の特別障害者 若しくは特別障害者以外の障害者が非居住者である親族である場合には、その旨

七 号
その他財務省令で定める事項
2項

前項の規定による申告書を同項の公的年金等の支払者を経由して提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等の支払者を経由して提出した同項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは、居住者は、当該公的年金等の支払者が政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けている場合に限り、同項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した同項の規定による申告書を提出することができる。

3項

第一項の規定による申告書に同項第六号に掲げる事項の記載をした居住者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載をした居住者を含む。)は、政令で定めるところにより、当該記載がされた者(前項の規定により当該記載に代えて異動がない旨の記載がされた者を含む。)が当該居住者の親族に該当する旨を証する書類を提出し、又は提示しなければならない。

4項

第一項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等の支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理された日に同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。

5項

第一項の公的年金等の支払を受ける居住者は、同項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等の支払者が電磁的方法(第百九十八条第二項給与所得者の源泉徴収に関する申告書の提出時期等の特例)に規定する電磁的方法をいう。以下 この項において同じ。)による当該申告書に記載すべき事項(以下 この項において「記載事項」という。)の提供を適正に受けることができる措置を講じていること その他の政令で定める要件を満たす場合には、当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等の支払者に対し、当該記載事項を電磁的方法により提供することができる。


この場合においては、同条第二項後段の規定を準用する。

6項

前項の規定の適用がある場合における第四項の規定の適用については、

同項
申告書が」とあるのは
「申告書に記載すべき事項を」と、

支払者に受理されたとき」とあるのは
「支払者が提供を受けたとき」と、

受理された日」とあるのは
「提供を受けた日」と

する。

7項

第一項の規定による申告書の提出を受ける公的年金等の支払者が、財務省令で定めるところにより、当該申告書に記載されるべき源泉控除対象配偶者、同一生計配偶者、控除対象扶養親族 その他財務省令で定める者(以下 この項において「源泉控除対象配偶者等」という。)の氏名 及び個人番号 その他の事項を記載した帳簿(当該申告書の提出の前に、当該源泉控除対象配偶者等に係る第一項の居住者から第百九十八条第四項各号に掲げる申告書の提出を受けて作成されたものに限る)を備えているときは、その居住者は、第一項の規定にかかわらず、当該公的年金等の支払者に提出する同項の規定による申告書には、当該帳簿に記載されている個人番号の記載を要しないものとする。


ただし、当該申告書に記載されるべき氏名 又は個人番号が当該帳簿に記載されている源泉控除対象配偶者等の氏名 又は個人番号と異なるときは、この限りでない。

8項

第一項の規定による申告書は、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書という。