所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二款 死亡又は出国の場合の確定申告

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分

1項

第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者がその年の翌年一月一日から 当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、次項の規定による申告書を提出する場合を除き、 政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

2項

前条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者がその年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

1項

居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、その相続人は、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日(同日前に当該相続人が出国をする場合には、その出国の時。以下この条において同じ。)までに、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号に掲げる事項 その他の事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2項

居住者が年の中途において死亡した場合において、 その者のその年分の所得税について第百二十二条第一項 又は第二項還付等を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、政令で定めるところにより、税務署長に対し、当該所得税について第百二十条第一項各号 及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項 その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

3項

居住者が年の中途において死亡した場合において、その者のその年分の所得税について第百二十三条第一項確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その相続人は、政令で定めるところにより、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から四月を経過した日の前日までに、税務署長に対し、当該所得税について同条第二項各号に掲げる事項 その他の事項を記載した申告書を提出することができる。

4項

第百二十条第一項後段の規定は第一項 又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から 第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項
確定申告期限」とあるのは
「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、

国税通則法」とあるのは
同法」と

読み替えるものとする。

5項

前条第一項 又は第二項の規定は、第一項の規定による申告書を提出すべき者 又は第三項の規定による申告書を提出することができる者がこれらの申告書の提出期限前にこれらの申告書を提出しないで死亡した場合についてそれぞれ準用する。

1項

第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書を提出すべき居住者は、その年の翌年一月一日から当該申告書の提出期限までの間に出国をする場合には、第百二十三条第一項確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、当該申告書を提出しなければならない。

2項

第百二十三条第一項の規定による申告書を提出することができる居住者は、その年の翌年一月一日から 二月十五日までの間に出国をする場合には、当該期間内においても、税務署長に対し、当該申告書を提出することができる。

1項

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日から その出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額について、第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2項

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日から その出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額について、第百二十二条第一項還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号 及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3項

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日から その出国の時までの間における純損失の金額 若しくは雑損失の金額 又は その年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

4項

第百二十条第一項後段の規定は第一項 又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から 第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項
確定申告期限」とあるのは
「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、

国税通則法」とあるのは
同法」と

読み替えるものとする。