所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百二十七条 # 年の中途で出国をする場合の確定申告

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日から その出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額について、第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書を提出しなければならない場合に該当するときは、第三項の規定による申告書を提出する場合を除き、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。

2項

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日から その出国の時までの間における総所得金額、退職所得金額 及び山林所得金額について、第百二十二条第一項還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、次項の規定による申告書を提出することができる場合を除き、税務署長に対し、その時の現況により第百二十条第一項各号 及び第百二十二条第一項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

3項

居住者は、年の中途において出国をする場合において、その年一月一日から その出国の時までの間における純損失の金額 若しくは雑損失の金額 又は その年の前年以前三年内の各年において生じたこれらの金額について、第百二十三条第一項確定損失申告)の規定による申告書を提出することができる場合に該当するときは、その出国の時までに、税務署長に対し、その時の現況により同条第二項各号に掲げる事項を記載した申告書を提出することができる。

4項

第百二十条第一項後段の規定は第一項 又は第二項の規定による申告書の記載事項について、同条第三項から 第七項までの規定は前三項の規定による申告書の提出について、それぞれ準用する。


この場合において、

同条第五項
確定申告期限」とあるのは
「確定申告期限(当該申告書が国税通則法第六十一条第一項第二号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日)」と、

国税通則法」とあるのは
同法」と

読み替えるものとする。