所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百三十一条 # 給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者に対し国内において給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その給与等、退職手当等 又は公的年金等の金額 その他必要な事項を記載した支払明細書を、その支払を受ける者に交付しなければならない。

2項

前項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、同項の規定による給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者の承諾を得て、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。


ただし、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者の請求があるときは、当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書を当該給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。

3項

前項本文の場合において、同項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払をする者は、第一項の給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書を交付したものとみなす。