所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百三十九条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

偽りその他不正の行為により、第百八十一条利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え その免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第二百三条第一項退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条 及び第二百一条第一項退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え その免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。