所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六編 罰則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号確定所得申告)(第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条外国税額控除)又は第百六十五条の六非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額) 若しくは第百七十二条第一項第一号 若しくは第二項第一号給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の免れた所得税の額 又は同項の還付を受けた所得税の額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超え その免れた所得税の額 又は還付を受けた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第一項に規定するもののほか第百二十条第一項第百二十五条第一項年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項 若しくは第二項相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより、第百二十条第一項第三号第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条 又は第百六十五条の六の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)又は第百七十二条第一項第一号 若しくは第二項第一号に規定する所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

前項の免れた所得税の額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え その免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

1項

偽りその他不正の行為により、第百八十一条利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、十年以下の懲役 若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の免れた所得税の額が百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、百万円を超え その免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第二百三条第一項退職所得の受給に関する申告書)の規定による申告書を提出しないで第百九十九条 及び第二百一条第一項退職所得に係る源泉徴収税額)の規定により徴収されるべき所得税を免れた者は、一年以下の懲役 若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

前項の免れた所得税の額が五十万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え その免れた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

1項

第百八十一条利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超え その納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第百八十一条第百八十三条第百九十条第百九十二条第百九十九条第二百三条の二第二百四条第一項第二百七条第二百九条の二第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。

1項

正当な理由がなくて第百二十条第一項確定所得申告)、第百二十五条第一項年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項 若しくは第二項相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

一 号

第百十二条第一項予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書 又は第百十二条第二項第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

二 号

第百八十条第一項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項源泉徴収を要しない報酬 又は料金)又は第二百十四条第一項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項第二百六条第二項 又は第二百十四条第二項の規定による届出 又は通知をしなかつた者 及び第百八十条第四項 又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者

三 号

第百八十一条利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

四 号

第二百二十四条第二項利子、配当等の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者 及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者 並びに第二百二十四条の二譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所 又は事務所に提出した者

五 号

第二百二十五条第一項支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から 第三項まで源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から 第二百二十八条の三の二まで信託の計算書等)に規定する計算書 若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又は これらの書類に偽りの記載 若しくは記録をして税務署長に提出した者

六 号

第二百二十五条第二項に規定する通知書 若しくは第二百二十六条第一項から 第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくは これらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項 若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

七 号

第二百三十一条第一項給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

八 号

正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書 若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票 若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者

1項

法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第二百三十八条から 前条まで所得税を免れる等の罪・源泉徴収に係る所得税を納付しない罪・確定所得申告書を提出しない等の罪・偽りの記載をした予定納税額減額承認申請書を提出する等の罪)の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第二百三十八条第一項 若しくは第三項第二百三十九条第一項 又は第二百四十条第一項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

人格のない社団等について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。