業務に関連して他人のために名義人として第二十三条第一項(利子所得)に規定する利子等 又は第二十四条第一項(配当所得)に規定する配当等の支払を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該利子等 又は配当等(第二百二十五条第一項(支払調書)に規定する調書 又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第二百二十八条 # 名義人受領の配当所得等の調書
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
業務に関連して他人のために名義人として第二百二十四条の三第二項(株式等の譲渡の対価の受領者の告知)に規定する株式等の譲渡の対価(同条第三項に規定する金銭等 及び同条第四項に規定する償還金等を含む。以下 この項において同じ。)の支払(同条第三項 及び第四項に規定する交付を含む。以下 この項において同じ。)を受ける者は、財務省令で定めるところにより、当該株式等の譲渡の対価(第二百二十五条第一項に規定する調書 又は前条に規定する計算書を提出するものを除く。)に関する調書を、その支払を受けた日の属する年の翌年一月三十一日までに、税務署長に提出しなければならない。
第二百二十四条の二(譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する譲渡性預金の受入れをする者は、同条に規定する譲渡 又は譲受けに関する告知書を受理した場合には、財務省令で定めるところにより、当該譲渡性預金の譲渡 又は譲受けに関する調書を、当該告知書を受理した日の属する月の翌月末日までに、税務署長に提出しなければならない。