所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百二十八条の三の二 # 外国親会社等が国内の役員等に供与等をした経済的利益に関する調書

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

外国法人がその発行済株式(議決権のあるものに限る)若しくは出資の総数 若しくは総額の百分の五十以上の数 若しくは金額の株式(議決権のあるものに限る)若しくは出資を直接 若しくは間接に保有する関係 その他の政令で定める関係にある内国法人の役員(法人税法第二条第十五号(定義)に規定する役員をいう。以下この条において同じ。)若しくは使用人(役員 又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの又は外国法人の国内にある営業所等(営業所、事務所 その他 これらに準ずるものをいう。以下この条において同じ。)において勤務する当該外国法人の役員 若しくは使用人(役員 又は使用人であつた者を含む。)で次に掲げる者のいずれかに該当するもの(以下この条において「役員等」と総称する。)が、当該役員等と当該役員等に係るこれらの外国法人(以下この条において「外国親会社等」という。)との間の契約により付与された当該外国親会社等が発行する株式を無償 又は有利な価額で取得することができる権利 その他の政令で定める権利に基づき当該外国親会社等から株式、金銭 その他の経済的利益の交付、支払 又は供与(以下この条において「供与等」という。)を受けた場合には、当該内国法人 又は営業所等の長は、財務省令で定めるところにより、その経済的利益の供与等を受けた役員等の当該外国親会社等の経済的利益の供与等に関する調書を、当該供与等を受けた日の属する年の翌年三月三十一日(第二号に掲げる者に該当するものに係る調書にあつては、翌年四月三十日)までに、税務署長に提出しなければならない。

一 号
居住者
二 号

非居住者のうち、当該供与等を受けた経済的利益の価額の全部 又は一部が第百六十一条第一項国内源泉所得)に規定する国内源泉所得となるものを受けた者