第二百二十五条第一項(支払調書)、第二百二十六条第一項から 第三項まで(源泉徴収票)又は第二百二十七条から 前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票 及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から 十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。
財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項(電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法
当該記載事項を記録した光ディスク その他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法