所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百二十八条の四 # 支払調書等の提出の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第二百二十五条第一項支払調書)、第二百二十六条第一項から 第三項まで源泉徴収票)又は第二百二十七条から 前条までの規定により提出するこれらの規定に規定する調書、源泉徴収票 及び計算書(以下この条において「調書等」という。)のうち、当該調書等の提出期限の属する年の前々年の一月一日から 十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書等の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書等を提出すべき者は、これらの規定にかかわらず、当該調書等に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する税務署長に提供しなければならない。

一 号

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

二 号

当該記載事項を記録した光ディスク その他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

2項

調書等を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く)が、政令で定めるところにより第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から 第三項まで 若しくは第二百二十七条から 前条までに規定する税務署長(次項において「所轄の税務署長」という。)の承認を受けた場合 又は これらの規定により提出すべき調書等の提出期限の属する年以前の各年のいずれかの年において前項の規定に基づき記載事項を記録した光ディスク等を提出した場合には、その者が提出すべき調書等の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書等の提出に代えることができる。

3項

調書等を提出すべき者が、政令で定めるところにより所轄の税務署長の承認を受けた場合には、その者は、第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から 第三項まで 又は第二百二十七条から 前条までの規定 及び第一項の規定にかかわらず同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書等の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

4項

第一項 又は前項の規定により行われた記載事項の提供 及び第二項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第二百二十五条第一項第二百二十六条第一項から 第三項まで 又は第二百二十七条から 前条までの規定により調書等の提出が行われたものとみなして、これらの規定 及び第二百四十二条罰則)の規定 並びに国税通則法第七章の二国税の調査)及び第百二十八条罰則)の規定を適用する。