株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く。)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二(発行法人から 与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下 この項において同じ。)及び個人番号 又は 法人番号(個人番号 又は 法人番号を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下 この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下 この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。
この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
その株式等の譲渡を受けた法人(次号 及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く。)
その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く。)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十四条第一項 又は第二百三十五条第一項(一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他 政令で定める規定により一株 又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項(同法第二百三十五条第二項 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定 その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人