所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百二十四条の三 # 株式等の譲渡の対価の受領者等の告知

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

株式等の譲渡をした者(法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人 その他の政令で定めるものを除く)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二発行法人から 与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く第二百二十五条第一項第十号支払調書)及び第二百二十八条第二項名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるものは、政令で定めるところにより、その支払を受けるべき時までに、その者の氏名 又は名称、住所(国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下 この項において同じ。)及び個人番号 又は 法人番号(個人番号 又は 法人番号を有しない者 その他政令で定める者にあつては、氏名 又は名称 及び住所。以下 この項において同じ。)を当該各号に掲げる者(これに準ずる者として政令で定めるものを含む。以下 この項において「支払者」という。)に告知しなければならない。


この場合において、その支払を受ける者は、政令で定めるところにより、当該支払者にその者の住民票の写し、法人の登記事項証明書 その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、当該支払者は、政令で定めるところにより、当該告知された氏名 又は名称、住所 及び個人番号 又は法人番号を当該書類 又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。

一 号

その株式等の譲渡を受けた法人(次号 及び第三号に掲げる者を通じてその譲渡を受けたものを除く

二 号

その株式等の譲渡について売委託(次号に規定する株式等の競売についてのものを除く)を受けた金融商品取引法第二条第九項(定義)に規定する金融商品取引業者又は同条第十一項に規定する登録金融機関

三 号

会社法平成十七年法律第八十六号第二百三十四条第一項 又は第二百三十五条第一項一に満たない端数の処理)(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)の規定その他 政令で定める規定により一株 又は一口に満たない端数に係る株式等の競売(会社法第二百三十四条第二項同法第二百三十五条第二項 又は他の法律において準用する場合を含む。)の規定 その他政令で定める規定による競売以外の方法による売却を含む。)をした法人

2項

前項に規定する株式等とは、次に掲げるもの(外国法人に係るものを含む。)をいう。

一 号

株式(株主 又は投資主(投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十六項(定義)に規定する投資主をいう。)となる権利、株式の割当てを受ける権利、新株予約権(同条第十七項に規定する新投資口予約権を含む。以下 この号において同じ。)及び新株予約権の割当てを受ける権利を含む。

二 号

特別の法律により設立された法人の出資者の持分、合名会社、合資会社 又は合同会社の社員の持分、法人税法第二条第七号(定義)に規定する協同組合等の組合員 又は会員の持分 その他法人の出資者の持分(出資者、社員、組合員 又は会員となる権利 及び出資の割当てを受ける権利を含むものとし、次号に掲げるものを除く

三 号

協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資(優先出資者(同法第十三条第一項(優先出資者となる時期等)の優先出資者をいう。)となる権利 及び優先出資の割当てを受ける権利を含む。)及び資産の流動化に関する法律第二条第五項(定義)に規定する優先出資(優先出資社員(同法第二十六条(社員)に規定する優先出資社員をいう。)となる権利 及び同法第五条第一項第二号ニ(2)(資産流動化計画)に規定する引受権を含む。

四 号
投資信託の受益権
五 号
特定受益証券発行信託の受益権
六 号
社債的受益権
七 号

公社債(預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項第五号(定義)に規定する長期信用銀行債等 その他政令で定めるものを除く第四項において同じ。

3項

第一項の規定は、国内において第二十五条第一項配当等とみなす金額)の金銭 その他の資産のうち政令で定めるもの(同項の規定により剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配 又は金銭の分配とみなされる部分を除く)及び政令で定める金銭(以下 この項において「金銭等」という。)の交付を受ける者 並びに当該金銭等の交付をする者について準用する。


この場合において、

第一項
株式等の譲渡をした者」とあるのは
「国内において第三項に規定する金銭等の交付を受ける者」と、

を除く。)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二(発行法人から与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは
除く)」と、

その支払」とあるのは
「その交付」と、

当該各号に掲げる者」とあるのは
「当該金銭等の交付をする者」と、

支払者」とあるのは
「交付者」と

読み替えるものとする。

4項

第一項の規定は、国内において次に掲げる金銭 その他の資産(以下この条において「償還金等」という。)の交付を受ける者 及び当該償還金等の交付をする者について準用する。


この場合において、

同項
株式等の譲渡をした者」とあるのは
「国内において第四項に規定する償還金等の交付を受ける者」と、

を除く。)で国内において次の各号に掲げる者から その株式等の譲渡の対価(その額の全部 又は一部が第四十一条の二(発行法人から 与えられた株式を取得する権利の譲渡による収入金額)の規定により同条に規定する給与等の収入金額 又は退職手当等の収入金額とみなされるものを除く。第二百二十五条第一項第十号(支払調書)及び第二百二十八条第二項(名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書)において同じ。)の支払を受けるもの」とあるのは
除く)」と、

その支払」とあるのは
「その交付」と、

当該各号に掲げる者」とあるのは
「当該償還金等の交付をする者」と、

支払者」とあるのは
「交付者」と

読み替えるものとする。

一 号

投資信託 若しくは特定受益証券発行信託の終了 若しくは一部の解約 又は特定受益証券発行信託に係る信託の分割により交付を受ける金銭その他の資産のうち政令で定めるもの(収益の分配に係る収入金額とされる部分として政令で定める金額に係る部分を除く

二 号

社債的受益権 又は公社債の元本の償還により交付を受ける金銭 その他の資産(当該金銭 その他の資産とともに交付を受ける金銭 その他の資産で元本の価額の変動に基因するものを含む。

三 号

分離利子公社債(公社債で元本に係る部分と利子に係る部分とに分離されてそれぞれ独立して取引されるもののうち、当該利子に係る部分であつた公社債をいう。)に係る利子として交付を受ける金銭 その他の資産