所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百四十一条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

正当な理由がなくて第百二十条第一項確定所得申告)、第百二十五条第一項年の中途で死亡した場合の確定申告)、第百二十七条第一項年の中途で出国をする場合の確定申告)、第百五十一条の四第一項 若しくは第二項相続により取得した有価証券等の取得費の額に変更があつた場合等の修正申告の特例)、第百五十一条の五第一項遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)若しくは第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(これらの規定を第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)又は第百七十二条第一項給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。