所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百四十二条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。

一 号

第百十二条第一項予定納税額の減額の承認の申請手続)(第百六十六条非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する申請書 又は第百十二条第二項第百六十六条において準用する場合を含む。)に規定する書類に偽りの記載をして提出し税務署長の承認を受けた者

二 号

第百八十条第一項恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)、第二百六条第一項源泉徴収を要しない報酬 又は料金)又は第二百十四条第一項源泉徴収を要しない非居住者の国内源泉所得)に規定する要件に該当しないのに偽りの申請をしてこれらの規定に規定する証明書の交付を受けた者、第百八十条第二項第二百六条第二項 又は第二百十四条第二項の規定による届出 又は通知をしなかつた者 及び第百八十条第四項 又は第二百十四条第四項の規定による通知をしなかつた者

三 号

第百八十一条利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二定期積金の給付補塡金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)又は第二百十二条非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税を徴収しなかつた者

四 号

第二百二十四条第二項利子、配当等の受領者の告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同項に規定する支払の取扱者に提出した者 及び同条第三項の規定に違反して告知書を提出させないで支払をした者 並びに第二百二十四条の二譲渡性預金の譲渡等に関する告知)に規定する告知書に偽りの記載をして同条に規定する金融機関の営業所 又は事務所に提出した者

五 号

第二百二十五条第一項支払調書)に規定する調書、第二百二十六条第一項から 第三項まで源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は第二百二十七条から 第二百二十八条の三の二まで信託の計算書等)に規定する計算書 若しくは調書をこれらの書類の提出期限までに税務署長に提出せず、又は これらの書類に偽りの記載 若しくは記録をして税務署長に提出した者

六 号

第二百二十五条第二項に規定する通知書 若しくは第二百二十六条第一項から 第三項までに規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、若しくは これらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は第二百二十五条第三項 若しくは第二百二十六条第四項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

七 号

第二百三十一条第一項給与等、退職手当等 又は公的年金等の支払明細書)に規定する支払明細書を同項に規定する支払を受ける者に同項の規定による交付をせず、若しくはこれに偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者又は同条第二項の規定による電磁的方法により偽りの事項を提供した者

八 号

正当な理由がないのに第二百二十五条第三項ただし書、第二百二十六条第四項ただし書 若しくは第二百三十一条第二項ただし書の規定による請求を拒み、又は第二百二十五条第三項ただし書に規定する通知書、第二百二十六条第四項ただし書に規定する源泉徴収票 若しくは第二百三十一条第二項ただし書に規定する支払明細書に偽りの記載をしてこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付した者