所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二百四十条

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第百八十一条利子所得 及び配当所得に係る源泉徴収義務)、第百八十三条給与所得に係る源泉徴収義務)、第百九十条年末調整に係る源泉徴収義務)、第百九十二条年末調整に係る不足額の源泉徴収義務)、第百九十九条退職所得に係る源泉徴収義務)、第二百三条の二公的年金等に係る源泉徴収義務)、第二百四条第一項報酬、料金等に係る源泉徴収義務)、第二百七条生命保険契約等に基づく年金に係る源泉徴収義務)、第二百九条の二定期積金の給付補てん金等に係る源泉徴収義務)、第二百十条匿名組合契約等の利益の分配に係る源泉徴収義務)、第二百十二条非居住者 又は法人の所得に係る源泉徴収義務)又は第二百十六条源泉徴収に係る所得税の納期の特例)の規定により徴収して納付すべき所得税を納付しなかつた者は、十年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の納付しなかつた所得税の額が二百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、二百万円を超え その納付しなかつた所得税の額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第百八十一条第百八十三条第百九十条第百九十二条第百九十九条第二百三条の二第二百四条第一項第二百七条第二百九条の二第二百十条又は第二百十二条に規定する支払をした場合において、支払を受けた者ごとの支払金額を知ることができないときは、その金額の総額に対し百分の五十の割合を乗じて計算した金額を、徴収して納付すべき所得税の額とみなして、前二項の規定を適用する。