所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二章 納税義務

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

居住者は、この法律により、所得税を納める義務がある。

2項

非居住者は、次に掲げる場合には、この法律により、所得税を納める義務がある。

一 号

第百六十一条第一項国内源泉所得)に規定する国内源泉所得(次号において「国内源泉所得」という。)を有するとき(同号に掲げる場合を除く)。

二 号

その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得(第百七十四条各号内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金をいう。以下この条において同じ。)の支払を国内において受けるとき


又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得(国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで 又は第十三号から 第十六号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。)の支払を受けるとき。

3項

内国法人は、国内において内国法人課税所得の支払を受けるとき 又は その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

4項

外国法人は、外国法人課税所得の支払を受けるとき又は その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、この法律により、所得税を納める義務がある。

1項

第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等の支払をする者 その他第四編第一章から 第六章まで源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。