所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六条 # 源泉徴収義務者

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第二十八条第一項給与所得)に規定する給与等の支払をする者 その他第四編第一章から 第六章まで源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。