第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等の支払をする者 その他第四編第一章から 第六章まで(源泉徴収)に規定する支払をする者は、この法律により、その支払に係る金額につき源泉徴収をする義務がある。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第六条 # 源泉徴収義務者
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正