所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第二章の二 法人課税信託の受託者等に関する通則

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分


1項

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産 及び負債 並びに当該信託財産に帰せられる収益 及び費用をいう。以下この章において同じ。) 及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産 及び負債 並びに収益 及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、 この法律(前章納税義務)及び第五章納税地)並びに第六編罰則)を除く次条において同じ。)の規定を適用する。

2項

前項の場合において、 各法人課税信託の信託資産等 及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

1項

受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては、当該受託者である個人)について、前条の規定により、当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの法律の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この条において同じ。) 又は 法人課税信託の委託者 若しくは受益者についてこの法律の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

一 号

法人課税信託の信託された営業所、事務所 その他 これらに準ずるもの(次号において「営業所」という。)が国内にある場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、内国法人とする。

二 号

法人課税信託の信託された営業所が国内にない場合には、当該法人課税信託に係る受託法人は、外国法人とする。

三 号

受託法人(会社でないものに限る)は、会社とみなす。

四 号

法人課税信託の受益権(公募公社債等運用投資信託以外の公社債等運用投資信託の受益権 及び社債的受益権(資産の流動化に関する法律第二百三十条第一項第二号(特定目的信託契約)に規定する社債的受益権をいう。第二十四条第一項配当所得)、第百七十六条第一項 及び第二項信託財産に係る利子等の課税の特例)、第二百二十四条の三株式等の譲渡の対価の受領者等の告知)並びに第二百二十五条第一項支払調書)において同じ。)を除く)は株式 又は出資とみなし、法人課税信託の受益者は株主等に含まれるものとする。


この場合において、その法人課税信託の受託者である法人の株式 又は出資は当該法人課税信託に係る受託法人の株式 又は出資でないものとみなし、当該受託者である法人の株主等は当該受託法人の株主等でないものとする。

五 号

法人課税信託について信託の終了があつた場合 又は法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロ(定義)に掲げる信託に限る)に第十三条第一項信託財産に属する資産 及び負債 並びに信託財産に帰せられる収益 及び費用の帰属)に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。次号 及び第七号において「受益者等」という。)が存することとなつた場合(同法第二条第二十九号の二イ 又はハに掲げる信託に該当する場合を除く)には、これらの法人課税信託に係る受託法人の解散があつたものとする。

六 号

法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託を除く。以下 この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合 又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産 及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する出資があつたものとみなす。

七 号

法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二ロに掲げる信託に限る。以下 この号において同じ。)の委託者がその有する資産の信託をした場合又は第十三条第一項の規定により受益者等がその信託財産に属する資産 及び負債を有するものとみなされる信託が法人課税信託に該当することとなつた場合には、これらの法人課税信託に係る受託法人に対する贈与により当該資産の移転があつたものとみなす。

八 号

法人課税信託の収益の分配は資本剰余金の減少に伴わない剰余金の配当と、


法人課税信託の元本の払戻しは資本剰余金の減少に伴う剰余金の配当とみなす。

九 号

前各号に定めるもののほか、受託法人 又は法人課税信託の委託者 若しくは受益者についてのこの法律の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。