所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六条の二 # 法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

法人課税信託の受託者は、各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産 及び負債 並びに当該信託財産に帰せられる収益 及び費用をいう。以下この章において同じ。) 及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産 及び負債 並びに収益 及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに、それぞれ別の者とみなして、 この法律(前章納税義務)及び第五章納税地)並びに第六編罰則)を除く次条において同じ。)の規定を適用する。

2項

前項の場合において、 各法人課税信託の信託資産等 及び固有資産等は、同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。