所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第五章 非居住者又は法人の所得に係る源泉徴収

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2025年 04月09日 00時19分


1項

非居住者に対し国内において国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く)の支払をする者又は外国法人に対し国内において 若しくはに掲げる国内源泉所得(恒久的施設を有する外国法人の受ける国内源泉所得に係る課税の特例)又は 若しくは信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するもの及び政令で定めるものを除く)の支払をする者は、その支払の際、これらの国内源泉所得について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

2項

前項に規定する国内源泉所得の支払が国外において行われる場合において、その支払をする者が国内に住所 若しくは居所を有し、又は国内に事務所、事業所 その他 これらに準ずるものを有するときは、その者が当該国内源泉所得を国内において支払うものとみなして、同項の規定を適用する。


この場合において、

同項
翌月十日まで」とあるのは、
「翌月末日まで」と

する。

3項

内国法人に対し国内において内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金(これらのうち 又は信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定に該当するものを除く)の支払をする者は、その支払の際、当該利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配 又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。

4項

配当等の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項 又は前項の規定を適用する場合について、賞与の支払があつたものとみなす場合)の規定は第一項の規定を適用する場合についてそれぞれ準用する。

5項

に規定する配分を受けるに掲げる国内源泉所得については、に規定する組合契約を締結している組合員(これに類する者で政令で定めるものを含む。)である非居住者 又は外国法人が当該組合契約に定める計算期間 その他これに類する期間(これらの期間が一年を超える場合は、これらの期間をその開始の日以後一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、その一年未満の期間)。以下 この項において「計算期間」という。)において生じた当該国内源泉所得につき金銭 その他の資産(以下 この項において「金銭等」という。)の交付を受ける場合には、当該配分をする者を当該国内源泉所得の支払をする者とみなし、当該金銭等の交付をした日(当該計算期間の末日の翌日から二月を経過する日までに当該国内源泉所得に係る金銭等の交付がされない場合には、同日)においてその支払があつたものとみなして、この法律の規定を適用する。

1項

の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 号

に規定する国内源泉所得(次号 及び第三号に掲げるものを除く

その金額(次に掲げる国内源泉所得については、それぞれ次に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

国内源泉所得)に掲げる年金

その支払われる年金の額から五万円にその支払われる年金の額に係る月数を乗じて計算した金額を控除した残額

に掲げる賞金

その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から五十万円を控除した残額

に掲げる年金

に規定する契約に基づいて支払われる年金の額から当該契約に基づいて払い込まれた保険料 又は掛金の額のうちその支払われる年金の額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額

二 号

に掲げる国内源泉所得

その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

三 号

及びに掲げる国内源泉所得

その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

2項

の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 号

に規定する利子等、給付補塡金、利息、利益 又は差益

その金額に百分の十五の税率を乗じて計算した金額

二 号

に規定する配当等 又は利益の分配

その金額に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

三 号

に規定する賞金

その金額(金銭以外のもので支払われる場合には、その支払の時における価額として政令で定めるところにより計算した金額)から 政令で定める金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

1項

恒久的施設を有する非居住者で政令で定める要件を備えているもののうち給与に係る部分を除く)又は国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く)でその非居住者の恒久的施設に帰せられるもの(に掲げる国内源泉所得にあつては、に規定する事業に係る恒久的施設以外の恒久的施設に帰せられるものに限る。以下 この項において「対象国内源泉所得」という。)の支払を受けるものが、政令で定めるところにより、当該支払を受けるものが当該要件を備えていること 及び その支払を受けることとなる国内源泉所得が対象国内源泉所得に該当することにつき 納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、その証明書を当該国内源泉所得の支払をする者に提示した場合には、その支払をする者は、その証明書が効力を有している間にその証明書を提示した者に対して支払う当該国内源泉所得については、源泉徴収義務)の規定にかかわらず、所得税を徴収して納付することを要しない。

2項

前項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつた場合には、その該当しないこととなつた日 又は有しないこととなつた日以後 遅滞なく、政令で定めるところにより、その旨を納税地の所轄税務署長に届け出るとともに、その証明書の提示先にその旨を通知しなければならない。

3項

納税地の所轄税務署長は、第一項に規定する非居住者で同項に規定する証明書の交付を受けたものが、その交付を受けた後、同項に規定する要件に該当しないこととなり、又は恒久的施設を有しないこととなつたと認める場合には、当該証明書の交付を受けたものに対し、書面によりその旨を通知するものとする。

4項

前項の場合において、同項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日以後 遅滞なく、第一項に規定する証明書の提示先に当該通知を受けた旨を通知しなければならない。

5項

納税地の所轄税務署長は、第二項の規定による届出があつた場合 又は第三項の規定により通知をした場合には、財務省令で定めるところにより、当該届出をした者 又は当該通知を受けた者の氏名その他の財務省令で定める事項を公示するものとする。

6項

第一項に規定する証明書は、次に掲げる場合には、その効力を失う。

一 号

当該証明書につき納税地の所轄税務署長が定めた有効期限を経過したとき。

二 号

前項の規定による公示があつたとき。

1項

国内において国内源泉所得)に規定する事業を行う非居住者 又は外国法人がに掲げる対価につき源泉徴収義務)の規定により所得税を徴収された場合には、政令で定めるところにより、当該非居住者 又は外国法人が当該所得税を徴収された対価のうちから 当該事業のために人的役務の提供をする非居住者に対してその人的役務の提供につき支払う 又はに掲げる給与 又は報酬について、その支払の際、の規定による所得税の徴収が行われたものとみなす。