雑損控除と医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険料控除、寄附金控除、障害者控除、寡婦控除、ひとり親控除、勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除 又は基礎控除とを行う場合には、まず雑損控除を行うものとする。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第八十七条 # 所得控除の順序
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項の控除をすべき金額は、総所得金額、山林所得金額 又は退職所得金額から順次控除する。