所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第八十三条 # 配偶者控除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者が控除対象配偶者を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。

一 号

その居住者の第二条第一項第三十号定義)に規定する合計所得金額(以下 この項次条第一項 及び第八十六条第一項基礎控除)において「合計所得金額」という。)が九百万円以下である場合

三十八万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、四十八万円

二 号

その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合

二十六万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、三十二万円

三 号

その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合

十三万円その控除対象配偶者が老人控除対象配偶者である場合には、十六万円

2項

前項の規定による控除は、配偶者控除という。