居住者が生計を一にする配偶者(第二条第一項第三十三号(定義)に規定す 青色事業専従者等を除くものとし、合計所得金額が百三十三万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないもの(合計所得金額が千万円以下である当該居住者の配偶者に限る。)を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、 退職所得金額 又は山林所得金額から次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額を控除する。
その居住者の合計所得金額が九百万円以下である場合
その居住者の配偶者の次に掲げる区分に応じそれぞれ次に定める金額
合計所得金額が九十五万円以下である配偶者
三十八万円
合計所得金額が九十五万円を超え百三十万円以下である配偶者
三十八万円から その配偶者の合計所得金額のうち九十三万一円を超える部分の金額(当該超える部分の金額が五万円の整数倍の金額から三万円を控除した金額でないときは、五万円の整数倍の金額から 三万円を控除した金額で当該超える部分の金額に満たないもののうち最も多い金額とする。)を控除した金額
合計所得金額が百三十万円を超える配偶者
三万円
その居住者の合計所得金額が九百万円を超え九百五十万円以下である場合
その居住者の配偶者の前号イから ハまでに掲げる区分に応じ それぞれ同号イから ハまでに定める金額の三分の二に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)
その居住者の合計所得金額が九百五十万円を超え千万円以下である場合
その居住者の配偶者の第一号イから ハまでに掲げる区分に応じ それぞれ同号イから ハまでに定める金額の三分の一に相当する金額(当該金額に一万円未満の端数がある場合には、これを切り上げた金額)