第七十九条第一項(障害者控除)又は第八十条から 第八十二条まで(寡婦控除等)の場合において、居住者が特別障害者 若しくは その他の障害者、寡婦、ひとり親 又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年十二月三十一日(その者がその年の中途において死亡し、又は出国をする場合には、その死亡 又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。
ただし、その居住者の子がその当時既に死亡している場合におけるその子がその居住者の第二条第一項第三十一号イ(定義)に規定する政令で定める子に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。