居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円(その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第八十四条 # 扶養控除
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項の規定による控除は、扶養控除という。