所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第八十四条 # 扶養控除

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者が控除対象扶養親族を有する場合には、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額 又は山林所得金額から、その控除対象扶養親族一人につき三十八万円その者が特定扶養親族である場合には六十三万円とし、その者が老人扶養親族である場合には四十八万円とする。)を控除する。

2項

前項の規定による控除は、扶養控除という。