居住者が不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用 又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならば その者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又は その前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第六十三条 # 事業を廃止した場合の必要経費の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正