所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六款 事業を廃止した場合等の所得計算の特例

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分

1項

居住者が不動産所得、事業所得 又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用 又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならば その者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又は その前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。

1項

その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下 この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額 若しくは総収入金額(不動産所得 又は山林所得を生ずべき事業から生じたものを除く。以下 この項において同じ。)の全部 若しくは一部を回収することができないこととなつた場合 又は政令で定める事由により当該収入金額 若しくは総収入金額の全部 若しくは一部を返還すべきこととなつた場合には、政令で定めるところにより、当該各種所得の金額の合計額のうち、その回収することができないこととなつた金額 又は返還すべきこととなつた金額に対応する部分の金額は、当該各種所得の金額の計算上、なかつたものとみなす。

2項

保証債務を履行するため資産(第三十三条第二項第一号譲渡所得に含まれない所得)の規定に該当するものを除く)の譲渡同条第一項に規定する政令で定める行為を含む。)があつた場合において、その履行に伴う求償権の全部 又は一部を行使することができないこととなつたときは、その行使することができないこととなつた金額(不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入される金額を除く)を前項に規定する回収することができないこととなつた金額とみなして、同項の規定を適用する。

3項

前項の規定は、確定申告書、修正申告書 又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨の記載があり、かつ、同項の譲渡をした資産の種類 その他財務省令で定める事項を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。