所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第六款 還付

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2023年 10月13日 09時19分

1項

確定申告書の提出があつた場合において、 当該申告書に第百二十二条第一項第一号 若しくは第二号還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第六号 若しくは第七号確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当する所得税を還付する。

2項

前項の場合において、同項の確定申告書に記載された第百二十二条第一項第二号 又は第百二十三条第二項第七号に規定する源泉徴収税額のうちにまだ納付されていないものがあるときは、前項の規定による還付金の額のうちその納付されていない部分の金額に相当する金額については、その納付があるまでは、還付しない。

3項

第一項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日(同日後に納付された前項に規定する源泉徴収税額に係る還付金については、その納付の日)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

第一項の確定申告書がその確定申告期限までに提出された場合

その確定申告期限

二 号

第一項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合

その提出の日

4項

第一項の規定による還付金同項の確定申告書に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を附さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5項

前三項に定めるもののほか第一項の還付の手続、同項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

確定申告書の提出があつた場合において、当該申告書に第百二十二条第一項第三号還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第八号確定損失申告)に掲げる金額の記載があるときは、税務署長は、当該申告書を提出した者に対し、当該金額に相当するこれらの規定に規定する予納税額(以下この条において「予納税額」という。)を還付する。

2項

税務署長は、前項の規定による還付金の還付をする場合において、同項の確定申告書に係る年分の予納税額について納付された延滞税があるときは、その額のうち、同項の規定により還付される予納税額に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額を併せて還付する。

3項

第一項の規定により還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、第一項の規定により還付をすべき予納税額の納付の日(その予納税額がその納期限前に納付された場合には、その納期限)の翌日から その還付のための支払決定をする日 又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。


ただし同項の確定申告書がその確定申告期限後に提出された場合には、その確定申告期限の翌日から その提出された日までの日数は、当該期間に算入しない。

4項

第一項の規定による還付金をその額の計算の基礎とされた予納税額に係る年分の所得税で未納のものに充当する場合には、その還付金の額のうちその充当する金額については、還付加算金を付さないものとし、その充当される部分の所得税については、延滞税を免除するものとする。

5項

第二項の規定による還付金については、還付加算金は、付さない。

6項

前三項に定めるもののほか第一項 又は第二項の還付の手続、第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法 その他 同項 又は第二項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

青色申告書を提出する居住者は、その年において生じた純損失の金額がある場合には、当該申告書の提出と同時に、納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる

一 号

その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額につき第三章第一節税率)の規定を適用して計算した所得税の額

二 号

その年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部 又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額

2項

前項の場合において、同項に規定する控除した金額に相当する所得税の額がその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額に係る所得税の額(附帯税の額を除く)をこえるときは、同項の還付の請求をすることができる金額は、当該所得税の額に相当する金額を限度とする。

3項

第一項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の課税総所得金額、課税退職所得金額 又は課税山林所得金額のうちいずれから先に純損失の金額を控除するか、及び前年において第九十条変動所得 及び臨時所得の平均課税)の規定の適用があつた場合において同条第三項に規定する平均課税対象金額と課税総所得金額から当該平均課税対象金額を控除した金額とのうちいずれから先に純損失の金額を控除するかについては、政令で定める。

4項

第一項の規定は、同項の居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、その年分の青色申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

5項

居住者につき事業の全部の譲渡 又は廃止 その他 これらに準ずる事実で政令で定めるものが生じた場合において、当該事実が生じた日の属する年の前年において生じた純損失の金額(第七十条第一項純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び第百四十二条第二項純損失の繰戻しによる還付)の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く)があるときは、その者は、同日の属する年の前年分 及び前前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合に限り、同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項から 第三項までの規定に準じて政令で定めるところにより計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

1項

第百二十五条第一項第三項 又は第五項年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

一 号

第百二十五条第一項 又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額につき第三章第一節税率)の規定を適用して計算した所得税の額

二 号

前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部 又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額

2項

前条第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

3項

第一項の規定は、同項第一号に規定する死亡をした居住者がその年の前年分の所得税につき青色申告書を提出している場合であつて、同項に規定する申告書を提出する者が当該申告書をその提出期限までに提出した場合(税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、当該申告書をその提出期限後に提出した場合を含む。)に限り、適用する。

4項

居住者が死亡した場合において、その死亡の日の属する年の前年において生じたその者に係る純損失の金額(第七十条第一項純損失の繰越控除)の規定により同日の属する年において控除されたもの及び次条第二項の規定により還付を受けるべき金額の計算の基礎となつたものを除く)があるときは、その相続人は、その居住者の同日の属する年の前年分 及び前前年分の所得税につき青色申告書が提出されている場合に限り、政令で定めるところにより、その居住者の同日の属する年分の所得税に係る確定申告期限までに、当該所得税の納税地の所轄税務署長に対し、当該純損失の金額につき第一項 及び第二項の規定に準じて計算した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。

1項

前二条の規定による還付の請求をしようとする者は、その還付を受けようとする所得税の額、その計算の基礎 その他財務省令で定める事項を記載した還付請求書をこれらの規定に規定する税務署長に提出しなければならない。

2項

税務署長は、前項の還付請求書の提出があつた場合には、その請求の基礎となつた純損失の金額 その他必要な事項について調査し、その調査したところにより、その請求をした者に対し、その請求に係る金額を限度として所得税を還付し、又は請求の理由がない旨を書面により通知する。

3項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、前二条の規定による還付の請求がされた日(第百四十条第一項純損失の繰戻しによる還付の請求)又は前条第一項の規定による還付の請求がされた日がこれらの規定に規定する申告書の提出期限前である場合には、その提出期限)の翌日以後三月を経過した日から その還付のための支払決定をする日又は その還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。