第百二十五条第一項、第三項 又は第五項(年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定に該当してこれらの規定に規定する申告書(青色申告書に限る。)を提出する者は、当該申告書に記載すべきその年において生じた純損失の金額がある場合には、政令で定めるところにより、当該申告書の提出と同時に、当該申告書に係る所得税の納税地の所轄税務署長に対し、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に相当する所得税の還付を請求することができる。
第百二十五条第一項 又は第三項に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額につき第三章第一節(税率)の規定を適用して計算した所得税の額
前号に規定する死亡をした居住者のその年の前年分の課税総所得金額、課税退職所得金額 及び課税山林所得金額から当該純損失の金額の全部 又は一部を控除した金額につき第三章第一節の規定に準じて計算した所得税の額