再調査の請求についての決定 若しくは審査請求についての裁決 又は判決により、前条第一項 又は第二項の規定による納税地の指定の処分の取消しがあつた場合においても、その処分の取消しは、その取消しの対象となつた処分のあつた時から その取消しの時までの間に、その取消しの対象となつた納税地をその処分に係る納税地として同条第一項に規定する納税義務者の所得税 又は同条第二項に規定する支払をする者の同項の所得税に関してされた申告、申請、請求、届出 その他書類の提出 及び納付 並びに国税庁長官、国税局長 又は税務署長の処分(その取消しの対象となつた処分を除く。)の効力に影響を及ぼさないものとする。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第十九条 # 納税地指定の処分の取消しがあつた場合の申告等の効力
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正