所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第十六条 # 納税地の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

国内に住所のほか居所を有する納税義務者(第十八条第一項納税地の指定)の規定により納税地の指定を受けている納税義務者を除く次項において同じ。)は、前条第一号の規定にかかわらず、 その住所地に代え、その居所地を納税地とすることができる。

2項

国内に住所 又は居所を有し、かつ、その住所地 又は居所地以外の場所にその営む事業に係る事業場 その他これに準ずるもの(以下この条において「事業場等」という。)を有する納税義務者は、前条第一号 又は第二号の規定にかかわらず、その住所地 又は居所地に代え、その事業場等の所在地(その事業場等が二以上ある場合には、これらのうち主たる事業場等の所在地。以下この条において同じ。)を納税地とすることができる。

3項

第一項の規定の適用を受けようとする者は、その住所地の所轄税務署長に対し、その住所地 及び居所地、その居所地を納税地とすることを便宜とする事情 その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。


この場合において、当該書類の提出があつたときは、その提出があつた日後における納税地は、その居所地とする。

4項

第二項の規定の適用を受けようとする者は、その納税地とされている住所地 又は居所地の所轄税務署長に対し、その住所地 又は居所地 及び事業場等の所在地、その事業場等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情 その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出しなければならない。


この場合においては、前項後段の規定を準用する。

5項

第一項 又は第二項の規定により居所地 又は事業場等の所在地を納税地としている者は、これらの規定の適用を受ける必要がなくなつた場合において、その納税地の所轄税務署長に対し、その旨 及び当該納税地 その他財務省令で定める事項を記載した書類を提出したときは、その提出があつた日後における納税地は、その住所地(同項の規定により事業場等の所在地を納税地としている者で住所地を有していない者については、居所地)とする。

6項

納税義務者が死亡した場合には、その死亡した者の所得税の納税地は、その相続人の所得税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の所得税の納税地とする。