農業を営む居住者が農産物(米、麦 その他政令で定めるものに限る。)を収穫した場合には、その収穫した時における当該農産物の価額(以下この条において「収穫価額」という。)に相当する金額は、その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第四十一条 # 農産物の収穫の場合の総収入金額算入
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項の農産物は、同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。