所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第四十四条 # 移転等の支出に充てるための交付金の総収入金額不算入

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

居住者が、国 若しくは地方公共団体から その行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、移築 若しくは除却 その他 これらに類する行為(固定資産の改良 その他政令で定める行為を除く。以下 この項において「資産の移転等」という。)の費用に充てるため補助金の交付を受け、又は土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号)の規定による収用 その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴い その者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、その費用に充てた金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。


ただし、その費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され 又は譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、この限りでない。