所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百七十九条 # 外国法人に係る所得税の税率

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

外国法人に対して課する所得税の額は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める金額とする。

一 号

前条に規定する国内源泉所得(次号 及び第三号に掲げるものを除く

その金額(第百六十九条第二号第四号 及び第五号分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)に百分の二十の税率を乗じて計算した金額

二 号

第百六十一条第一項第五号国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得

その金額に百分の十の税率を乗じて計算した金額

三 号

第百六十一条第一項第八号 及び第十五号に掲げる国内源泉所得

その金額(第百六十九条第一号に掲げる国内源泉所得については、同号に定める金額)に百分の十五の税率を乗じて計算した金額