所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百七十八条 # 外国法人に係る所得税の課税標準

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

外国法人に対して課する所得税の課税標準は、その外国法人が支払を受けるべき第百六十一条第一項第四号から 第十一号まで 及び第十三号から 第十六号まで国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く)の金額(第百六十九条第一号第二号第四号 及び第五号分離課税に係る所得税の課税標準)に掲げる国内源泉所得については、これらの規定に定める金額)とする。