所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百三十七条 # 延納税額に係る延滞税の特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第百三十二条第一項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額と その他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、 それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。