所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第四款 延納

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書を提出した居住者が第百二十八条確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(第百三十三条第一項延払条件付譲渡に係る延納の手続)の申請書を提出する場合には、当該所得税の額から その申請書に記載した同項の延納を求めようとする所得税の額を控除した額)の二分の一に相当する金額以上の所得税を第百二十八条の規定による納付の期限までに国に納付したときは、その者は、その残額についてその納付した年の五月三十一日までの期間、 その納付を延期することができる。

2項

前項の規定は、同項に規定する申告書を提出した居住者が、同項に規定する納付の期限までに納税地の所轄税務署長に対し、第百二十八条の規定により納付すべき税額、当該税額のうち当該期限までに納付する金額 その他財務省令で定める事項を記載した延納届出書を提出した場合に限り、適用する。

3項

第一項の規定の適用を受ける居住者は、同項の規定による延納に係る所得税の額に、その延納の期間の日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利子税をその延納に係る所得税にあわせて納付しなければならない。

1項

税務署長は、居住者が山林所得 又は譲渡所得の基因となる資産の延払条件付譲渡をした場合において、 次に掲げる要件のすべてを満たすときは、第一号に規定する申告書に係る第百二十八条確定申告による納付) 又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定により納付すべき所得税の額(延払条件付譲渡に係る税額が当該所得税の額に満たない場合には、その延払条件付譲渡に係る税額)の全部 又は一部につき、その者(その相続人を含む。)の申請により、五年以内の延納を許可することができる。

一 号

その延払条件付譲渡をした日の属する年分の所得税に係る第百二十条第一項確定所得申告)の規定による申告書(第百二十六条第一項確定申告書を提出すべき者が出国をする場合の確定申告)の規定に該当して提出すべきものを除く)又は第百二十五条第一項年の中途で死亡した場合の確定申告)の規定による申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出したこと。

二 号

延払条件付譲渡に係る税額が前号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額の二分の一に相当する金額を超えること。

三 号

延払条件付譲渡に係る税額が三十万円を超えること。

2項

税務署長は、前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納に係る所得税の額に相当する担保を徴さなければならない。


ただし、その延納に係る所得税につき、その額が百万円以下でその延納の期間が三年以下である場合 又は当該期間が三月以下である場合は、この限りでない。

3項

第一項に規定する延払条件付譲渡とは、次に掲げる要件に適合する条件を定めた契約に基づき当該条件により行われる譲渡をいう。

一 号

月賦、年賦 その他の賦払の方法により三回以上に分割して対価の支払を受けること。

二 号

その譲渡の目的物の引渡しの期日の翌日から 最後の賦払金の支払の期日までの期間が二年以上であること。

三 号
その他政令で定める要件
4項

第一項に規定する延払条件付譲渡に係る税額とは、同項第一号に規定する申告書に記載された第百二十条第一項第三号に掲げる所得税の額のうち、その延払条件付譲渡に係る契約において定められている支払の期日がその年の翌年以後に到来する延払条件付譲渡に係る賦払金の額(その年において既に支払を受けたものを除く)の合計額に対応する山林所得の金額 又は譲渡所得の金額に係る部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額をいう。

1項

前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする居住者は、その延納を求めようとする所得税に係る第百二十八条確定申告による納付)又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限までに、延納を求めようとする所得税の額 及び期間(二回以上に分割して納付しようとする場合には、各分納税額ごとに延納を求めようとする期間 及び その額)その他財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類を添附し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合には、その提出をした居住者 及び その申請に係る事項について前条第一項各号に掲げる要件を満たすかどうか、その申請書に記載された延納に係る所得税の額 若しくは延納の期間 又は各分納税額に係る延納の期間 若しくは その額が同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日 及び その賦払金の額に照らし相当であるかどうか その他必要な事項を調査し、その調査したところにより、その申請に係る所得税の額の全部 若しくは一部につきその申請に係る条件 若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は その申請を却下する。

3項

税務署長は、前項の延納の許可をする場合において、その申請をした居住者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。


この場合において、その者がその変更の求めに応じなかつたときは、その申請を却下することができる。

4項

税務署長は、第一項の申請に係る延納の許可 又は却下の処分をするときは、その申請をした居住者に対し、書面により、その延納の許可に係る所得税の額 及び延納の条件 又は却下の旨及び その理由を通知する。

5項

税務署長は、第一項の申請書の提出があつた場合において、 相当の理由があると認めるときは、その申請に係る所得税の額の全部 又は一部の徴収を猶予することができる。

1項

第百三十二条第一項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、同項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更 その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件について変更を求めようとする場合には、その変更を求めようとする条件 その他財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

2項

前条第二項 及び第四項の規定は、前項の申請書の提出があつた場合について準用する。

3項

税務署長は、第百三十二条第一項に規定する延払条件付譲渡に係る契約において定められている賦払金の支払の期日の変更、その支払の期日前における当該賦払金の支払 その他の事由が生じたことにより当該許可に係る延納の条件を変更する必要があると認める場合には、延納の期間の短縮 その他 延納の条件の変更をすることができる。


この場合においては、国税通則法第四十九条第二項 及び第三項納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取 及び通知)の規定を準用する。

1項

税務署長は、第百三十二条第一項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。

一 号

その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税 及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。

二 号

その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合において、その申告 又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下 この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。

三 号

その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。

四 号

その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。

2項

国税通則法第四十九条第二項納税の猶予の取消し等の場合の弁明の聴取)の規定は、前項第一号 又は第三号の規定により同項の延納の許可を取り消す場合について準用する。

3項

税務署長は、第一項の規定により同項の延納の許可を取り消す場合には、当該延納の許可を受けた居住者に対し、書面によりその旨 及び その理由を通知する。

1項

第百三十二条第一項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。

一 号

その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。

延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条確定申告による納付)又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額

二 号

延納税額のうちに分納税額がある場合において、 第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。

延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日から その回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額

三 号

前二号に掲げる場合以外の場合

延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条 又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から 当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額

2項

第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額 又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額 又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。

1項

第百三十二条第一項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可があつた場合における所得税に係る延滞税については、その所得税の額のうち前条第一項第一号に規定する延納税額と その他のものとに区分し、当該延納税額のうちに分納税額があるときは更に各分納税額ごとに区分して、 それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。