税務署長は、第百三十二条第一項(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者が次に掲げる場合に該当することとなつたときは、その延納の許可を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
その延納に係る所得税の額(その所得税の額に係る次条の規定による利子税 及び延滞税に相当する額を含む。)を滞納し、その他延納の条件に違反したとき。
その者が提出した第百三十二条第一項第一号に規定する申告書に係る所得税につき修正申告書の提出 又は更正があつた場合において、その申告 又は更正があつた後における第百二十条第一項第三号(確定所得申告に係る所得税額)に掲げる所得税の額(以下 この号において「修正後の年税額」という。)を基礎として第百三十二条第四項に規定する延払条件付譲渡に係る税額の計算に準じて政令で定めるところにより計算した金額が、修正後の年税額の二分の一に相当する金額以下となり、又は三十万円以下となつたとき。
その延納に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項(担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき。
その延納に係る担保物につき国税通則法第二条第十号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき。