所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百三十六条 # 延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

第百三十二条第一項延払条件付譲渡に係る所得税額の延納)の規定による延納の許可を受けた居住者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する利子税を、当該各号に規定する納付すべき分納税額(第三号の場合にあつては、同号に規定する延納税額)に相当する所得税にあわせて納付しなければならない。

一 号

その延納の許可に係る所得税の額(以下この条において「延納税額」という。)のうちに分納税額がある場合において、第一回に納付すべき分納税額を納付するとき。

延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条確定申告による納付)又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額

二 号

延納税額のうちに分納税額がある場合において、 第二回以後に納付すべき分納税額を納付するとき。

延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した所得税の額を基礎とし、前回の分納税額の延納に係る納期限の翌日から その回の分納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額

三 号

前二号に掲げる場合以外の場合

延納税額を基礎とし、その延納税額に係る第百二十八条 又は第百二十九条の規定による納付の期限の翌日から 当該延納税額の延納に係る納期限までの日数に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額

2項

第百三十二条第一項の規定による延納の許可を受けた居住者が前条第一項の規定によりその許可を取り消された場合には、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分納税額の合計額 又は延納税額をその取消しがあつた時に延納に係る納期限が到来した分納税額 又は延納税額とみなして、前項の規定を適用する。