第六十条の二第一項(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)に規定する国外転出の日の属する年分の所得税につき確定申告書を提出し、又は決定を受けた者(その相続人を含む。)は、当該確定申告書 又は決定に係る年分の総所得金額のうちに同条第六項本文(同条第七項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用がある同条第六項に規定する有価証券等に係る譲渡所得等の金額が含まれていることにより、当該国外転出の日の属する年分の所得税につき国税通則法第十九条第一項各号 又は第二項各号(修正申告)の事由が生じた場合には、第六十条の二第六項各号に掲げる場合に該当することとなつた日から四月以内に限り、税務署長に対し、修正申告書を提出することができる。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百五十一条の二 # 国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正
前項の規定による修正申告書の提出があつた場合における国税通則法の規定の適用については、
同法第七十条第一項(国税の更正、決定等の期間制限)中
「法定申告期限」とあり、
及び同法第七十二条第一項(国税の徴収権の消滅時効)中
「法定納期限」とあるのは、
「所得税法第百五十一条の二第一項(国外転出をした者が帰国をした場合等の修正申告の特例)の規定により修正申告書を提出した日」と
する。