税務署長は、次に掲げる法人の行為 又は計算で、 これを容認した場合には その株主等である居住者 又はこれと政令で定める特殊の関係のある居住者(その法人の株主等である非居住者と当該特殊の関係のある居住者を含む。第四項において同じ。)の所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その居住者の所得税に係る更正 又は決定に際し、その行為 又は計算にかかわらず、税務署長の認めるところにより、その居住者の各年分の第百二十条第一項第一号 若しくは第三号から 第五号まで(確定所得申告)、第百二十二条第一項第一号から 第三号まで(還付等を受けるための申告)又は第百二十三条第二項第一号、第三号、第五号 若しくは第七号(確定損失申告)に掲げる金額を計算することができる。
法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社
イから ハまでのいずれにも該当する法人
三以上の支店、工場 その他の事業所を有すること。
その事業所の二分の一以上に当たる事業所につき、その事業所の所長、主任 その他のその事業所に係る事業の主宰者 又は当該主宰者の親族 その他の当該主宰者と政令で定める特殊の関係のある個人(以下 この号において「所長等」という。)が前に当該事業所において個人として事業を営んでいた事実があること。
ロに規定する事実がある事業所の所長等の有するその法人の株式 又は出資の数 又は金額の合計額がその法人の発行済株式 又は出資(その法人が有する自己の株式 又は出資を除く。)の総数 又は総額の三分の二以上に相当すること。