所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百五十五条 # 青色申告書に係る更正

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、退職所得金額 若しくは山林所得金額 又は純損失の金額の更正をする場合には、その居住者の帳簿書類を調査し、その調査によりこれらの金額の計算に誤りがあると認められる場合に限り、これをすることができる。


ただし、次に掲げる場合は、その帳簿書類を調査しないでその更正をすることを妨げない。

一 号

その更正が不動産所得の金額、事業所得の金額 及び山林所得の金額以外の各種所得の金額の計算又は第六十九条から 第七十一条まで損益通算 及び損失の繰越控除)の規定の適用について誤りがあつたことのみに基因するものである場合

二 号

当該申告書 及びこれに添附された書類に記載された事項によつて、不動産所得の金額、事業所得の金額 又は山林所得の金額の計算がこの法律の規定に従つていないことその他 その計算に誤りがあることが明らかである場合

2項

税務署長は、居住者の提出した青色申告書に係る年分の総所得金額、 退職所得金額 若しくは山林所得金額 又は純損失の金額の更正(前項第一号に規定する事由のみに基因するものを除く)をする場合には、その更正に係る国税通則法第二十八条第二項更正通知書の記載事項)に規定する更正通知書にその更正の理由を附記しなければならない。