税務署長は、居住者に係る所得税につき更正 又は決定をする場合には、その者の財産 若しくは債務の増減の状況、収入 若しくは支出の状況 又は生産量、販売量 その他の取扱量、従業員数その他事業の規模によりその者の各年分の各種所得の金額 又は損失の金額(その者の提出した青色申告書に係る年分の不動産所得の金額、事業所得の金額 及び山林所得の金額 並びにこれらの金額の計算上生じた損失の金額を除く。)を推計して、これをすることができる。
所得税法
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昭和四十年法律第三十三号
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第百五十六条 # 推計による更正又は決定
@ 施行日 : 令和四年十月一日
( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十一号による改正