所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百五十四条 # 更正又は決定をすべき事項に関する特例

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

所得税に係る更正 又は決定については、国税通則法第二十四条から 第二十六条まで(更正・決定)に規定する事項のほか、第百二十条第一項第六号 又は第七号確定所得申告)に掲げる事項についても行うことができる。


この場合において、当該事項につき更正 又は決定をするときは、

同法第二十八条第二項 及び第三項更正 又は決定の手続)中
税額等」とあるのは、
「税額等 並びに所得税法第百二十条第一項第六号 又は第七号確定所得申告)に掲げる事項」と

する。

2項

所得税につき更正 又は決定をする場合における国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書 又は決定通知書には、同条第二項 又は第三項に規定する事項を記載するほか、その更正 又は決定に係る第百二十条第一項第一号に掲げる金額 又は第百二十三条第二項第一号確定損失申告)に掲げる純損失の金額についての第二条第一項第二十一号定義)に規定する所得別の内訳を付記しなければならない。