所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百六十五条 # 総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下 において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準 及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、所得税額から 控除する外国税額の必要経費不算入)、外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、医療費控除等)、障害者控除等)、分配時調整外国税相当額控除)、外国税額控除)及び国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く)の規定に準じて計算した金額とする。

2項

に掲げる非居住者のに掲げる国内源泉所得(以下 において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により 及び各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

一 号

必要経費)に規定する販売費、一般管理費 その他に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及びに規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費 その他 その山林の育成 又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

二 号

販売費等 及び育成費等 並びに支出した金額(一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下 この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業 及び それ以外の事業に共通する販売費等 及び育成費等 並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。