所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第一款 課税標準、税額等の計算

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正
最終編集日 : 2024年 07月14日 11時48分

1項

前条第一項各号に掲げる非居住者の当該各号に定める国内源泉所得について課する所得税(以下 この節において「総合課税に係る所得税」という。)の課税標準 及び所得税の額は、当該各号に定める国内源泉所得について、別段の定めがあるものを除き前編第一章から 第四章まで居住者に係る所得税の課税標準、税額等の計算)(第四十四条の三減額された外国所得税額の総収入金額不算入等)、第四十六条所得税額から 控除する外国税額の必要経費不算入)、第六十条の四外国転出時課税の規定の適用を受けた場合の譲渡所得等の特例)、第七十三条から 第七十七条まで医療費控除等)、第七十九条から 第八十五条まで障害者控除等)、第九十三条分配時調整外国税相当額控除)、第九十五条外国税額控除)及び第九十五条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例に係る外国税額控除の特例)を除く)の規定に準じて計算した金額とする。

2項

前条第一項第一号に掲げる非居住者の同号イに掲げる国内源泉所得(以下 この款において「恒久的施設帰属所得」という。)に係る各種所得の金額につき前項の規定により前編第二章第二節第一款 及び第二款各種所得の金額の計算)の規定に準じて計算する場合には、次に定めるところによる。

一 号

第三十七条第一項必要経費)に規定する販売費、一般管理費 その他同項に規定する所得を生ずべき業務について生じた費用(次号において「販売費等」という。)及び同条第二項に規定する山林の植林費、取得に要した費用、管理費、伐採費 その他 その山林の育成 又は譲渡に要した費用(同号において「育成費等」という。)のうち、第百六十一条第一項第一号国内源泉所得)に規定する内部取引に係るものについては、債務の確定しないものを含むものとする。

二 号

販売費等 及び育成費等 並びに支出した金額(第三十四条第二項一時所得)に規定する支出した金額をいう。以下 この号において同じ。)には、非居住者の恒久的施設を通じて行う事業 及び それ以外の事業に共通する販売費等 及び育成費等 並びに支出した金額のうち、当該恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるところにより配分した金額を含むものとする。

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

非居住者が第百六十五条の六第一項から 第三項まで非居住者に係る外国税額の控除)の規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年においてこれらの規定による控除をされるべき金額の計算の基礎となつた同条第一項に規定する外国所得税の額が減額された場合には、その減額された金額のうちその減額されることとなつた日の属する年分における同項から同条第三項までの規定による控除の適用に係る部分に相当する金額として政令で定める金額は、その者の当該年分の恒久的施設帰属所得につき前条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、一時所得の金額 又は雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。


この場合において、その減額された金額から当該政令で定める金額を控除した金額は、その者の当該年分の同項の規定により準じて計算する雑所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

1項

非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子(これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。)の額として政令で定める金額のうち、その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は一時所得の金額の計算上、必要経費 又は支出した金額に算入しない。

2項

前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

非居住者が第百六十五条の六第一項非居住者に係る外国税額の控除)に規定する控除対象外国所得税の額につき同条 又は第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する第百三十八条第一項源泉徴収税額等の還付)の規定の適用を受ける場合には、当該控除対象外国所得税の額は、その者の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は一時所得の金額の計算上、必要経費 又は支出した金額に算入しない。

1項

非居住者が第百六十五条第二項第二号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類 その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は一時所得の金額の計算上、必要経費 又は支出した金額に算入しない。

2項

税務署長は、配賦経費の全部 又は一部につき前項書類の保存がない場合においても、 その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、 その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。

1項

非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号国内源泉所得)に規定する事業場等との間で同項第三号第五号 又は第七号に掲げる国内源泉所得(政令で定めるものを除く)を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得 又は譲渡に相当する内部取引(同項第一号に規定する内部取引をいう。以下 この項において同じ。)があつた場合には、当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により前編第一章 及び第二章居住者に係る所得税の課税標準の計算等)の規定に準じて不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額 又は雑所得の金額を計算する。

2項

前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

恒久的施設を有する非居住者が各年において第百七十六条第三項信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合(恒久的施設帰属所得に該当するものの支払を受ける場合に限る)には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(同項に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項 又は第百八十条の二第三項信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該非居住者が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、控除限度額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により第八十九条から 第九十二条まで税率 及び配当控除)の規定に準じて計算したその年分の所得税の額に相当する金額として政令で定める金額をいう。)を限度として、その年分の所得税の額から控除する。

2項

第九十三条第二項分配時調整外国税相当額控除)の規定は、分配時調整外国税相当額につき前項の規定による控除をする場合について準用する。

3項

第一項の規定により控除する金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額から順次控除する。


この場合において、当該控除する金額がその年分の所得税の額を超えるときは、当該控除する金額は、当該所得税の額に相当する金額とする。

4項

前二項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

恒久的施設を有する非居住者が各年において外国所得税(第九十五条第一項外国税額控除)に規定する外国所得税をいう。以下 この項 及び第六項において同じ。)を納付することとなる場合には、恒久的施設帰属所得に係る所得の金額につき第百六十五条第一項総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定により準じて計算する第八十九条から第九十二条まで税率 及び配当控除)の規定 及び前条の規定により計算したその年分の所得税の額のうち、その年において生じた国外所得金額(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額のうち国外源泉所得に係るものとして政令で定める金額をいう。)に対応するものとして政令で定めるところにより計算した金額(以下この条において「控除限度額」という。)を限度として、その外国所得税の額(第百六十一条第一項第一号国内源泉所得)に掲げる国内源泉所得につき課される外国所得税の額に限るものとし、非居住者の通常行われる取引と認められないものとして政令で定める取引に基因して生じた所得に対して課される外国所得税の額 その他政令で定める外国所得税の額を除く。以下この条において「控除対象外国所得税の額」という。)をその年分の所得税の額から控除する。

2項

恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額と地方税控除限度額として政令で定める金額との合計額を超える場合において、その年の前年以前三年内の各年(次項において「前三年以内の各年」という。)の控除限度額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下 この項において「繰越控除限度額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、その繰越控除限度額を限度として、その超える部分の金額をその年分の所得税の額から控除する。

3項

恒久的施設を有する非居住者が各年において納付することとなる控除対象外国所得税の額がその年の控除限度額に満たない場合において、その前三年以内の各年において納付することとなつた控除対象外国所得税の額のうちその年に繰り越される部分として政令で定める金額(以下 この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)があるときは、政令で定めるところにより、当該控除限度額からその年において納付することとなる控除対象外国所得税の額を控除した残額を限度として、その繰越控除対象外国所得税額をその年分の所得税の額から控除する。

4項

第一項に規定する国外源泉所得とは、第百六十一条第一項第一号に掲げる所得のうち次のいずれかに該当するものをいう。

一 号
国外にある資産の運用 又は保有により生ずる所得
二 号
国外にある資産の譲渡により生ずる所得として政令で定めるもの
三 号

国外において人的役務の提供を主たる内容とする事業で政令で定めるものを行う者が受ける当該人的役務の提供に係る対価

四 号

国外にある不動産、国外にある不動産の上に存する権利 若しくは国外における採石権の貸付け(地上権 又は採石権の設定 その他 他人に不動産、不動産の上に存する権利 又は採石権を使用させる一切の行為を含む。)、国外における租鉱権の設定 又は非居住者 若しくは外国法人に対する船舶 若しくは航空機の貸付けによる対価

五 号

第二十三条第一項利子所得)に規定する利子等 及び これに相当するもののうち次に掲げるもの

外国の国債 若しくは地方債 又は外国法人の発行する債券の利子

国外にある営業所に預け入れられた預金 又は貯金(第二条第一項第十号定義)に規定する政令で定めるものに相当するものを含む。)の利子

国外にある営業所に信託された合同運用信託 若しくはこれに相当する信託、 公社債投資信託 又は公募公社債等運用投資信託 若しくはこれに相当する信託の収益の分配

六 号

第二十四条第一項配当所得)に規定する配当等 及び これに相当するもののうち次に掲げるもの

外国法人から受ける第二十四条第一項に規定する剰余金の配当、利益の配当 若しくは剰余金の分配又は同項に規定する金銭の分配 若しくは基金利息に相当するもの

国外にある営業所に信託された投資信託(公社債投資信託 並びに公募公社債等運用投資信託 及びこれに相当する信託を除く) 又は特定受益証券発行信託 若しくはこれに相当する信託の収益の分配

七 号

国外において業務を行う者に対する貸付金(これに準ずるものを含む。)で当該業務に係るものの利子(債券の買戻 又は売戻条件付売買取引として政令で定めるものから生ずる差益として政令で定めるものを含む。

八 号

国外において業務を行う者から受ける次に掲げる使用料 又は対価で当該業務に係るもの

工業所有権 その他の技術に関する権利、特別の技術による生産方式 若しくはこれらに準ずるものの使用料 又は その譲渡による対価

著作権(出版権 及び著作隣接権 その他これに準ずるものを含む。)の使用料 又は その譲渡による対価

機械、装置 その他政令で定める用具の使用料
九 号

国外において行う事業の広告宣伝のための賞金として政令で定めるもの

十 号

国外にある営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結した保険業法第二条第六項(定義)に規定する外国保険業者の締結する保険契約 その他の年金に係る契約で政令で定めるものに基づいて受ける年金(年金の支払の開始の日以後に当該年金に係る契約に基づき分配を受ける剰余金 又は割戻しを受ける割戻金 及び当該契約に基づき年金に代えて支給される一時金を含む。

十一 号
次に掲げる給付補塡金、利息、利益 又は差益

第百七十四条第三号内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる給付補塡金のうち国外にある営業所が受け入れた定期積金に係るもの

第百七十四条第四号に掲げる給付補塡金に相当するもののうち国外にある営業所が受け入れた同号に規定する掛金に相当するものに係るもの

第百七十四条第五号に掲げる利息に相当するもののうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

第百七十四条第六号に掲げる利益のうち国外にある営業所を通じて締結された同号に規定する契約に係るもの

第百七十四条第七号に掲げる差益のうち国外にある営業所が受け入れた預金 又は貯金に係るもの

第百七十四条第八号に掲げる差益に相当するもののうち国外にある営業所 又は国外において契約の締結の代理をする者を通じて締結された同号に規定する契約に相当するものに係るもの

十二 号

国外において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)に基づいて受ける利益の分配

十三 号

前各号に掲げるもののほか その源泉が国外にある所得として政令で定めるもの

5項

租税条約(第二条第一項第八号の四ただし書に規定する条約をいう。以下 この項において同じ。)において国外源泉所得(第一項に規定する国外源泉所得をいう。以下 この項において同じ。)につき前項の規定と異なる定めがある場合には、その租税条約の適用を受ける非居住者については、同項の規定にかかわらず、国外源泉所得は、その異なる定めがある限りにおいて、その租税条約に定めるところによる。

6項

非居住者が納付することとなつた外国所得税の額につき第一項から 第三項までの規定の適用を受けた年の翌年以後七年内の各年において当該外国所得税の額が減額された場合におけるその減額されることとなつた日の属する年のこれらの規定の適用については、政令で定めるところによる。

7項

第九十五条第十項 及び第十一項の規定は、非居住者が納付することとなる控除対象外国所得税の額につき、第一項から 第三項までの規定による控除をする場合について準用する。


この場合において、

同条第十項
第一項の規定は」とあるのは
第百六十五条の六第一項非居住者に係る外国税額の控除)の規定は」と、

に第一項」とあるのは
「に同条第一項」と、

、控除対象外国所得税の額」とあるのは
「、同項に規定する控除対象外国所得税の額(以下 この項 及び次項において「控除対象外国所得税の額」という。)」と、

、第一項」とあるのは
「、同条第一項」と、

同条第十一項
第二項 及び第三項」とあるのは
第百六十五条の六第二項 及び第三項」と、

、繰越控除限度額 又は繰越控除対象外国所得税額」とあるのは
「、同条第二項に規定する繰越控除限度額(以下 この項において「繰越控除限度額」という。)又は同条第三項に規定する繰越控除対象外国所得税額(以下 この項において「繰越控除対象外国所得税額」という。)」と、

申告書等に当該各年の控除限度額」とあるのは
「申告書等に当該各年の控除限度額(同条第一項に規定する控除限度額をいう。以下 この項において同じ。)」と

読み替えるものとする。

8項

第一項から 第三項までの規定による控除をすべき金額は、第百六十五条第一項の規定により準じて計算する課税総所得金額に係る所得税の額、課税山林所得金額に係る所得税の額 又は課税退職所得金額に係る所得税の額から 順次控除する。

9項

前三項に定めるもののほか第一項から 第五項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。