所得税法

# 昭和四十年法律第三十三号 #

第百六十五条の五 # 配賦経費に関する書類の保存がない場合における配賦経費の必要経費不算入

@ 施行日 : 令和四年十月一日 ( 2022年 10月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十一号による改正

1項

非居住者が第百六十五条第二項第二号総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算)の規定の適用を受ける場合において、同号に規定する政令で定めるところにより配分した金額(以下この条において「配賦経費」という。)につき、その配分に関する計算の基礎となる書類 その他の財務省令で定める書類の保存がないときは、その書類の保存がなかつた配賦経費については、その非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額 若しくは雑所得の金額 又は一時所得の金額の計算上、必要経費 又は支出した金額に算入しない。

2項

税務署長は、配賦経費の全部 又は一部につき前項書類の保存がない場合においても、 その保存がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、 その書類の保存がなかつた配賦経費につき同項の規定を適用しないことができる。